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足利書道連盟規約    2024/4/7承認済

【名称及び事務所】
第1条    本会は足利書道連盟と称し事務所を会長宅に置く。
【目 的】
第2条    本会は地域書道の普及、及び発展向上並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
【事 業】
第3条    本会は第2条の目的達成のために、次の事業を行うことができる。
(1)    展覧会 (2)講習会 (3)講演会 (4)練成会 (5)その他
【組 織】
第4条    本会は足利市内に居住または勤務を有し書に関心を持つ者、及び足利市内において書の活動をしている者をもって組織する。
【役 員】
第5条    本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名 事務局次長または事務局員1名、会計1名(以下5役(事務局次長不在の時(事務局員)の場合は4役)と呼ぶ)、参事 若干名、常任理事 若干名(会員の1割以内)、理事 若干名 監事2名
(1)    会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)    副会長は会長を補佐し会の総務、事務局、専門部、渉外等の業務を分担し、会長に事故があった場合は会長の代理を行う。
(3)    事務局長、事務局次長または事務局員は会務の事務処理を掌る。
(4)    会計は本会の会計事務を掌る。
(5)    参事は本会の企画運営に助言・協力する。
(6)    常任理事・理事は本会の事業を企画・運営の主体となる。
(7)    常任理事・理事は専門部(総務部、書展部、研修部)の何れかに属し運営に当たる。
(8)    各専門部の役員は互選により決める。
(9)    監事は本会の会計を監査する。
【役員の選出】
第6条    本会の役員は総会において選出する。任期は2年とし再任は妨げない。
(1)    会長、副会長は常任理事・理事会にて選出した役員推薦員会の推薦に基づき総会で選出する。但し、会長の任期は3期6年を限度とする。
(2)    事務局長、事務局次長または事務局員、会計、参事、常任理事、理事については常任理事・理事会の推薦に基づき、総会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)    監事は常任理事・理事会の議を経て、理事の中から会長が委嘱する。
(4)    常任理事・理事会は本会の事業活動に付随する関連団体の充職・役員等を選出する。

【最高顧問・名誉顧問・顧問及び相談役】
第7条    本会には最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役を置くことが出来る。
(1)    最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役は総会または常任理事・理事会推薦による。
(2)    最高顧問、名誉顧問、顧問は会の運営について意見を述べる事が出来る。
(3)    相談役は企画委員会、常任理事・理事会にて意見を述べる事が出来る。
【会 議】
第8条    本会の会議(総会、企画委員会、常任理事・理事会)は会長が招集する。
(1)    総会は年1回開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会の議長は、会長を除く出席者の中から選出する。
(2)    企画委員会は5役または4役によって構成し、必要に応じて相談役を招集し本会事業企画原案の策定に当たる。
(3)    常任理事・理事会は5役または4役及び常任理事、理事によって構成し定例会(毎年6月、9月、12月、3月)を開催するほか、必要に応じて随時開催する。
(4)    各専門部会は、必要に応じて部長が会長に相談して各専門部員を招集・開催する。
(5)    会議は構成員の過半数の出席をもって成立する。
総会を除く会議は会長が議長となる。ただし、専門部会は専門部長が議長となる。
【会 計】
第9条    本会の経費は次に揚げる。
(1)    会費 (2)寄付金 (3)その他
【会 費】
第10条 本会の会費は、次の通りとする。
(1)    最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役、会長、副会長、事務局長、事務局次長、会計、
参事、常任理事は年額4,000円とする。
(2)    監事、理事は年額3,000円とする。
(3)    一般会員は年額2,000円とする。
(4)    会費は入会申込時または、年度初めに納入しなければならない。
(5)    会費を納入しない者で展覧会等の連盟行事に参加しない者は退会した者とみなす。
(6)    既に納入した会費は返還しない。
【会計年度】
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わりとする。
【雑 則】
第12条 本会の規約の改廃は総会において決定する。

 


附 則
(1)    この規約は昭和49年8月25日から施行。
(2)昭和51年7月4日  (3)昭和53年7月23日 (4)昭和54年7月29日
(5)昭和58年8月28日 (6)昭和62年4月1日  (7)昭和63年6月26日
(8)平成7年4月1日   (9)平成8年5月12日  (10)平成12年4月1日
(11)平成16年4月1日  (12)平成20年4月20日 (13)平成24年4月1日
(14)平成30年4月1日  (15)令和2年4月1日  (16)令和3年4月4日改訂
(17) 令和6年4月7日改訂
 

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